信州・長和町観光協会トレイル運営部会
【霧ヶ峰・美ヶ原 中央分水嶺トレイル】は 自然環境保護・トレイルコース整備・保全・トレイル活用・利用促進など専門スタッフ及びボランティアスタッフが企画・発信しています。
運営管理者【信州・長和町観光協会 トレイル運営部会】
自然環境保護 自然保護活動の支援、啓発運動および自然環境管理業務
トレイル保全管理トレイルルートの管理、保全 および安全に関する業務
広報・企画運営 ツアー、トレイルランなどの 企画・運営、情報発信業務
ガイダンストレイル創設理念〜目指すこと〜
自然環境の保護育成とその保全
信州の高原の代名詞である「霧ケ峰・美ヶ原高原」の豊かな自然を踏破するトレイルの魅力をより深めるために自然環境の保護育成そして保全に努めています。
歩く文化で歴史・文化の融合を図る
縄文時代の黒耀石石器文化、戦国時代の軍道、そして江戸時代の中山道など多くの歴史を育んだ道と現代地域文化の道を歩く文化(トレイル)で紡ぎます。
歩く旅人との交流で地域活性化
トレイルルートの魅力を発信して多くの「歩く旅人」を迎え入れ地域交流を促進する。地域の人材の育成・確保、情報発信を図り地域観光の活性化を目指します。
踏破・記念品・MAP
オリジナル ピンバッチ
500円/1個で販売しています。踏破ツアー参加者には無料で贈呈します。
Region A
長門牧場〜大門峠
ヤマシャクヤク
Region B
大門峠〜八島湿原
レンゲツツジ
Region C
八島湿原〜和田峠
ニッコウキスゲ
Region D
和田峠〜扉峠
ワダソウ
Region E
扉峠〜美ヶ原高原
ハクサンフウロ
踏破認定証
霧ヶ峰・美ヶ原中央分水嶺トレイル5Region(地域)踏破で、発行します。個人で踏破の場合、各Regionのコース上でGPSの位置情報付きの自撮写真を提示し認証された場合、有料(1000円)で発行します。
オフィシャルマップ
霧ヶ峰・美ヶ原中央分水嶺トレイル及びサブコースの登山用地図(オフィシャルマップ)は、信州・長和町観光協会でお求めいただけます。(300円)
信州・長和町観光協会トレイル運営部会要綱
信州・長和町観光協会トレイル運営部会要綱
平成23年4月1日
要 綱 01号
(名 称)
第1条 この部会の名称は、信州・長和町観光協会トレイル運営部会(以下「部会」という。)とする。
(目 的)
第2条 先人が築いた歴史文化を後世に引き継ぐ大切な地域資源である霧が峰・美ヶ原中信高原中央分水嶺の利活用を図るため、霧が峰・美ヶ原中信高原中央分水嶺トレイル事業(以下「トレイル」という。)を推進し、産業観光を通して地域活性化及びこの自然の保全を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 部会は、信州・長和町観光協会(以下「本会」という。)の規約に定める事業のほか次に掲げる事業を行う。
- (1) 霧が峰・美ヶ原中信高原及びトレイルの保全と維持管理
- (2) トレイルの活用を実施する各種事業の企画運営及びガイド等の人材育成
- (3) その他目的達成のために必要な事業
(部会員の構成)
第4条 部会の会員は、次に掲げる者によって構成する。
- (1) この部会の趣旨に賛同する本会の会員
- (2) 前号以外で次条の規定により部会員の資格を有した者
- (3) その他第8条に規定する部長(以下「部長」という。)が必要と認めた者で、第7条に規定する幹事会(以下「幹事会」という。)において承認された者
(資格の取得)
第5条 本会の会員の構成員となったとき、又は入会届を提出し、幹事会の承認を得て部会員となったときに資格を有するものとする。
(資格の喪失)
第6条 部会員は次に掲げる事由に該当したときは、その資格を喪失する。
- (1) 本会の会員資格を喪失したとき。
- (2) 退会届を提出し、幹事会において承認されたとき。
- (3) 部長が認め、幹事会において承認されたとき。
(組 織)
第7条 部会は、全体会、幹事会及び事務局で組織する。
2 部会は、必要によりアドバイザーを置くことができる。
(役 員)
第8条 部会に次の役員を置く。
部長 1 名
副部長 2 名
幹 事 若干名
監 事 2 名
2 部長及び副部長は、本会理事会において選出された理事が就任する。
3 幹事は、部会員の中から互選により選出する。
4 監事は、部長が指名する。
(役員の職務)
第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
- (1) 部長は、部会を代表し、部会の職務を統括する。
- (2) 副部長は、部長を補佐し、部会の職務をとりまとめ、部長に事故あるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を代理する。
- (3) 幹事は、幹事会を構成し、この要綱の定めるところにより職務の執行を決定する。
- (4) 監事は、部会の事業執行及び会計を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その任務を行うものとする。
(報 酬)
第11条 役員は、無報酬とする。ただし、本会及び部会の同意を得たときは、報酬を支給することができる。
(全体会議)
第12条 部会に全体的な協議を行うため、全体会議を置く。
2 部長は、必要があると認めるときは、部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(幹事会議)
第13条 幹事会は、監事を除く役員をもって構成し、第3条に規定する事業を推進する。
(招 集)
第14条 全体会及び幹事会は、部長が招集する。
(議 長)
第15条 全体会及び幹事会の議長は、部長が務める。
(会議録)
第16条 部長は、会議終了後速やかに会議録を作成するものとする。
(資産の構成)
第17条 部会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1) 本会からの交付金等
- (2) 寄付金品
- (3) 資産から生じる収入
- (4) 事業に伴う収入
- (5) その他の収入
(資産の管理)
第18条 資産は、幹事会の責任において部長が管理する。
(経費の支弁)
第19条 部会の経費は、資産をもって支弁する。
(会計及び事務局)
第20条 部会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 部会の事務を処理するため、事務局を信州・長和町観光協会に置く。
(事業計画及び収支予算)
第21条 部会の事業計画書及び収支予算書は、部長が作成し、全体会の承認を得て本会に報告する。
(事業報告及び収支決算)
第22条 部会の事業報告書及び収支決算書及び財産目録は、部長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、全体会の承認を得て本会に報告する。
(細 則)
第23条 部会要綱の遂行に必要な事項は、幹事会の附議を経て細則として別に定めることができる。
(解 散)
第24条 本会が解散することにより部会は解散する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行し、平成23年4月2日から適用する。
主要機関連絡先
長和町役場 産業振興課 0268-75-2047
信州・長和町観光協会 0268-68-0006
依田窪病院 0268-68-2036
依田窪南部消防署 0268-68-0119
上田警察署丸子警部交番 0268-42-0110
長久保駐在所 0278-68-2117
長門牧場 0267-55-6969
白樺高原観光協会 0267-55-6201
車山ビジターセンター 0266-68-2626
八島ビジターセンター 0266-52-7000
霧ヶ峰自然保護センター 0268-53-6456
美ヶ原自然保護センター 0263-31-2807
美ヶ原高原ホテル山本小屋 0268-86-2011
姫木平・森のまなびや 0268-41-8258
千曲バス株式会社 0267-26-2600
諏訪バス株式会社 0266-72-7141
JRバス関東株式会社(長久保) 0268-68-2106
アルピコタクシー 0266-71-1181
上田観光自動車 0268-42-2151
和田バスタクシー 0268-42-2750
エコミュージアムながわ 0268-71-6498